一時支援金 最大60万円のミニ持続化給付金

こんにちは。石川県金沢市にある税理士法人のむら会計、公認会計士・税理士の野村です。

昨年話題になった「持続化給付金」。

最大で法人200万円、個人100万円がもらえる、とても魅力的な制度でした。

 

3月1日から、ミニ持続化給付金といえるような、近い設計の「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」という法人で最大60万円がもらえる制度がはじまります。

概要が発表されましたので今回取り上げます。

どんな事業者が給付対象か?

給付対象となるには、以下2つのポイントを満たす必要があります。

ポイント1

緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けた事業者であること。

こちらは、普通の読み方をすれば「大半の事業者は影響を受けている」となりそうですが、正確に制度の対象者を読む必要があります。

 

「飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けた」

①緊急事態宣言の再発令に伴い、緊急事態宣言の発令地域の飲食店と直接・間接の取引があること

または

②宣言地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けたこと

 

以上の2パターンのいずれかを満たす必要があります。

もう少し具体的にいうと次のような事業者が対象となります。

業種としてはかなり広い事業者が対象となるので、あまり業種の面で心配する必要はないかと。

一方で特徴的なのが、「飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けた」ことを証明するために、書類を保存する必要があります。

石川県のように緊急事態宣言が出ていない地域の事業者の、例えば飲食店や宿泊業、土産物店等であれば「宣言地域の個人顧客との取引を示す書類」の保存が必要です。

より具体的には「顧客の出身地域がわかる顧客台帳やデータ、自社の所在地域への来訪者の居住地域に関する統計データ等」が必要です。

また、飲食店と直接取引がある器具・備品事業者だと「取引している飲食店の基本情報」「同事業者との取引を示す書類」の保存が求められます。

業種ごとに保存が求められる資料の例が公表されているのですが、少し分かりづらく、通常のビジネスの中で集めていない資料も含まれています。

ポイント2

2021年1~3月のいずれかの月の売上高が、前年比または前々年比で50%以上減少している者

こちらはわかりやすい話で、「1~3月までで、一ヶ月でも前年か前年同期比べて50%以上減少していること」が要件になります。

前年の1月~3月だと、コロナの影響をすでに受けている可能性もあるため、前々年の1月~3月でどこか当てはまる月がないか確認するのがよさそうです。

いくら給付がもらえるのか?

以下の計算式で計算します。

前年(または 前々年)1月から3月の事業収入
 -(前年(または 前々年)同月比▲50%以上の月の事業収入×3)

上限が、法人60万。個人30万となります。

持続化給付金ほどの金額ではないのですが、受けられる支援はぜひ受けながら事業を運営していくことをオススメします。

どんな流れで手続きをするか?

全体像としては以下のような流れです。

 

細かい手続きを省略して、大事なところだけ記載すると

STEP1:事業確認機関(税理士等)から一時支援金の対象となるか確認をうける

まず、自身が営んでいる事業が一時支援金の対象となることを確認する必要があります。

対象かどうか判断に迷うところがあったら、国がコールセンターを設置する予定なので、コールセンターにも確認しながら対象しましょう。

 

次に、国に申請する前に、税理士等の確認を受けて、事前確認通知番号(税理士等が確認したことを証明する番号)を取得する必要があります。

自身が営む事業が対象となる該当する、と判断しましたら、弊社までご連絡ください。

弊社として、事前確認通知番号を出せるような事業者に登録予定ですので、その後の手続きを案内させていただきます。

2月下旬から確認受付が開始される予定です。

STEP2:書類を準備しWEBページから申請する

申請方法として

  1. 一時支援金事務局が設置するWEBページにてアカウント登録
  2. 申請に関わる基本情報を記載の上で、以下の必要書類を添付
  3. 申請ボタンを押す

という流れになります。

必要書類は

  • 確定申告書:2019年及び2020年分
  • 売上台帳:2021年の対象月の売上台帳
  • 宣誓、同意書:2月下旬にフォームが公表予定のもの
  • 本人確認書類:運転免許証、マイナンバーカード等
  • 通帳:入金される通帳の銀行名、支店名、口座番号、名義人がわかるページ

となっております。

3月初旬から申請受付が開始される予定です。

まとめ

「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」について記載しましたが、イメージは湧きましたでしょうか?

ポイント2に記載した、単月で前年あるいは前年同期比50%減、というのは分かりやすいのですが、ポイント1の「そもそも該当の事業者なのか」というところは迷うところかと思います。

最近だと、持続化給付金の不正受給事例もたくさん出ています。

悩ましい場合は、国が設置するコールセンターにも確認しながら、該当するかしっかり確信を得た上で申請していくことが大事かと考えています

また、石川県で、持続化給付金について悩んでいる方は、石川県金沢市にある当税理士法人にお声がけください。

この記事を書いた人

野村 篤史税理士法人のむら会計 代表
金沢で50年続いている会計事務所、税理士法人のむら会計を運営。
ITの知識・金融機関監査の経験を生かし「関わる人の納得いく決断と安心を誠実にサポートする」ことをミッションに活動している。

【主な保有資格】
公認会計士 登録番号26966 
税理士 登録番号125179 

【著書・掲載実績】
図解でざっくり会計シリーズ2 退職給付会計の仕組み(中央経済社)
賢い節税で会社を強くする方法教えます(月刊経理ウーマン 16年10月号 ) 
失敗しない「税理士」選びーここがポイントだ!!(月刊経理ウーマン 18年8月号)  
決算期を過ぎてもできる節税策ー4つの着眼点ー(月刊経理ウーマン 20年5月号)
社会保険料の会社負担を減らすための、アノ手コノ手を教えます(月刊経理ウーマン 23年9月号)
小規模企業共済のメリット&デメリット(月刊経理ウーマン 24年2月号)