【確定申告 令和3年分】e-tax障害・コロナ特例で3/15過ぎて提出してもペナルティなし!
こんにちは。石川県金沢市にある税理士法人のむら会計、公認会計士・税理士の野村です。
今回は令和 3 年分確定申告 。
3 月 15 日を過ぎても、ペナルティを受けずに確定申告ができる方法を解説します。
現在、方法としては 2 つあります。
1 つは e-tax の障害特例です。
この方法取れば 、3 月 15 日を過ぎて提出してもペナルティなく、確定申告を提出することができます。
2 つ目の方法はコロナ特例です。
こちらの方法も 3 月 15 日を過ぎても、 4 月 15 日までに提出すれば、ペナルティなく提出できます。
どちらの方法を使ってもよいのですが、必ず記載が必要な内容がありますので、そこに一番注意いただいて今回の記事を見ていただければと思います。
e-tax障害特例で申告期限を延長
e-tax による障害で確定申告書を3/15までに提出できなかったケースについて解説します。
令和 4 年 3 月 14 日〜15 日にかけて e-tax の障害が発生していました。
その結果、e-taxで提出できなかった人を救済するために今回の措置が設けられた形です。
結論としては、確定申告書を提出する際に、「e-tax の障害による申告納付期限延長申請」と書けば今回の特例を受けることが可能です。
申告書の出し方によって、記載場所など注意点がありますが、詳しくは以下リンクを参照して対応ください。
なお、今回の特例を使った場合の期日は令和4年4月15日となります。
それまでには提出するようにしましょう。
コロナ特例で申告期限を延長
続きまして 2 つ目の申告期限延長の方法、コロナによる申告期限延長の方法について解説します。
こちらはコロナウイルスの影響により、期限までの申告等が困難な方が適用されることになります。
なお、「本当にコロナの影響なのか?」と税務署から問いあわせを受けることを心配される方もいるかと。
結論としては「所定の文言を入れていれば、問いあわせがくる可能性は限りなく低い」と捉えてもらって大丈夫です。
所定の文言は「新型コロナウイルスによる申告納付期限延長申請」です。
こちらの文言を申告の仕方に応じて、決められた箇所に入れていただければと思います。
詳しくは以下リンクを参照ください。
コロナ特例の場合も、e-tax障害特例と同じく、4/15が提出期限となります。
以上で申告書の提出方法の解説は終わりましたが、一点だけ申告書以外の部分って注意点があります。
それは振替納税で税金が引落される日付です。
振替納税(口座引落)はいつされる?
結論としては、所得税については
令和 4 年 5 月 31 日
に引き落としがされることになります。
対象者として 3 月 16 日から 4 月 15 日までに申告された方です。
消費税については
令和 4 年 5 月 26 日
に引き落としがされます。
対象者としては 4 月 1 日から 4 月 15 日までに申告された方となります。
まとめ
今回は 3 月 15 日を過ぎても、ペナルティを受けないで確定申告をする方法について解説しました。
注意点としては必ず「コロナの影響」か「e-taxの影響」ということを申告書に記載することです。
いつも使える特例ではありませんが、今年は特別に3/15を過ぎてもペナルティを受けずに申告できますので、ぜひ特例を使っていきましょう。
石川県で、令和 3 年分確定申告について悩んでいる方は、石川県金沢市にある当税理士法人にお声がけください。
この記事を書いた人
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金沢で50年続いている会計事務所、税理士法人のむら会計を運営。
ITの知識・金融機関監査の経験を生かし「関わる人の納得いく決断と安心を誠実にサポートする」ことをミッションに活動している。
【主な保有資格】
公認会計士 登録番号26966
税理士 登録番号125179
【著書・掲載実績】
図解でざっくり会計シリーズ2 退職給付会計の仕組み(中央経済社)
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