キャッシュレスでポイント還元。登録はお早めに

こんにちは。石川県金沢市にある税理士法人のむら会計、公認会計士・税理士の野村です。

10月からの消費税増税による景気冷え込み対策として
キャッシュレス決済で5%のポイントがつく
消費者還元事業、という制度ができます。

消費者還元事業。キャッシュレスでポイント還元」で
触れた内容ですが
消費税10%が間際に迫った今
とても重要な話なので
改めて記載します。

キャッシュレス1

早めに手続きが必要

経済産業省が管轄している
キャッシュレス推進協議会サイトの
画面コピーが上になります。

1,2ヶ月前までになかった記載が1つ増えました。

「申込は可能な限り7月中に!」

という記載です。

この記事を公開したのが8月初旬ですので
7月の申込は無理な形になっています。

ただ、「7月中に!」という記載が出始めたのも
1ヶ月以内のことですので
8月に入ってから手続きをしても
さすがに間に合わせてくれるのではないかと。

とはいえ、対象となる事業者はすぐに動きましょう。

そもそも、なぜ対応が必要なのか

シンプルに記載すると
対応ができている店舗と
できていない店舗で
集客力に差がつくからです。

同業態・同規模の店舗だとしても

対応済みの店舗でキャッシュレスで買い物
=お客さんに5%ポイント

対応できない店舗
=当然ポイントがつかない

という形になったら
お客さんはどちらの店舗を選ぶでしょうか?

キャッシュレス決済に慣れたお客さんでしたら
どうせなら5%ポイント還元が
うけられる店舗を選ぶかと。

そのため、対応することがオススメです。

対象となる事業者は?

以下事業者が対象となります。

キャッシュレス2

また、対象となるのですが
漏れやすい事業者として以下2つがあります。

・ネットショップを運営している事業者
→ネットショップも5%還元が可能です。
既に、楽天市場、Yahoo!ショッピングは
還元事業の登録の受け付けを開始しています。

・クレジット決済を既に導入している店舗
→キャッシュレス、と聞くと
PayPayやLINEペイのような
QRコード決済を想像しますが
クレジットカードで決済された場合も
10月からは5%ポイント還元の対象です。

ただし、5%還元となる前提が
以下手続きをしていることであるため
できるだけ早めにカード会社や
キャッシュレス決済を扱っている会社に
確認して手続きを進めましょう。

何をしなければいけないのか

10月からお客さんに
5%ポイント還元してもらうためには
以下手続きが必要です。

<STEP1:キャッシュレス決済の選定、加盟>

既にクレジットカード決済や
QRコード決済を採用している事業者は不要ですが
もし採用していない場合は
まずは業者を選定し加盟するのがオススメです。

理由は先ほど記載したように
キャッシュレスに対応しないと集客力に差が出てしまうから。

なお、弊社もニュースレターを書くために
実体験をしようとPayPayに加盟してみましたが
簡単、かつ、コストもしばらくはかかりません。

消費者還元事業、が
行われている間だけでもよいので
何かしらのキャッシュレスサービスを利用するのがお勧めです。

<STEP2:消費者還元事業の加盟店IDを取得する>

キャッシュレス決済を導入したら
経済産業省に加盟店IDを発行してもらいましょう。

実務的には、クレジット会社や
PayPayなどの運営会社と連絡をとって
「消費者還元事業を利用したいのだが
手続きをどうしたらよいのか」
と聞いてもらえれば手続きは進んでいきます。

また、丁寧な業者でしたら
案内が既に来ていますので
案内に従って進めていきましょう。

なお、その際に個人事業主の場合は
「税務署押印済みの確定申告書」を
求められることがあるようです。

顧問税理士に依頼しなければ手元にないケースもありますので
ご注意ください。

<STEP3:キャッシュレス決済会社に消費者還元事業の登録申請をする>

キャッシュレス決済の手段が1つでしたら
STEP2でキャッシュレス決済会社と連絡をとった際に
同時に、キャッシュレス決済会社としての
登録申請をしてくれるので追加手続き不要です。

一方で、クレジットカードも使えるし
PayPayも使える、という形で
クレジット会社に経済産業省への加盟店ID取得を依頼していたら
PayPayへも登録が必要な形になります。

PayPayにはSTEP2で取得した加盟店IDを伝えるとともに、別途、登録申請していきましょう。

まとめ

消費者還元事業について
5%還元、というのはお客さんにとって
とても大きな話になります。

10%に消費税がなっても
実質5%負担となり
逆に今までの8%消費税より負担が軽くなるので。

慣れない手続きかとは思いますが
ぜひ、キャッシュレス決済会社に連絡をとってみてください。

この記事を書いた人

野村 篤史税理士法人のむら会計 代表
金沢で50年続いている会計事務所、税理士法人のむら会計を運営。
ITの知識・金融機関監査の経験を生かし「関わる人の納得いく決断と安心を誠実にサポートする」ことをミッションに活動している。

【主な保有資格】
公認会計士 登録番号26966 
税理士 登録番号125179 

【著書・掲載実績】
図解でざっくり会計シリーズ2 退職給付会計の仕組み(中央経済社)
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