マイナンバーについて知っておきたい4つのこと

こんにちは。石川県金沢市にある税理士法人のむら会計、公認会計士・税理士の野村です。

今回は、上戸彩のCMでおなじみ?のマイナンバー制について、
「知っておきたい4つのこと」ということでQ&A形式で概要をご紹介します。

できるだけイメージしやすいよう書いていきますので
全事業者に関係がある話のため、ぜひご覧ください。

マイナンバー

 

Q1:「マイナンバー制」とはどのようなものですか。

A:国民の一人ひとりに1つの個人番号、企業に対しては法人番号を付して
社会保障、税等の分野で効率的に情報を管理するためのものです。
そのため、マイナンバー制は基本的にすべての個人と企業に関わってきます。

→社会保険に関しては「日本年金機構」、税に関しては「国税庁」など
縦割りで相互連携がない管理の結果、弊害が生じています。

例えば社会保険未加入の問題です。
法人は社会保険の加入が義務付けられていますが、
社会保険に加入することが経営を圧迫する等の理由で、加入していない企業があります。

マイナンバー制が導入されると、
法人税の申告をしている企業が社会保険に加入しているかマッチングがなされ、
未加入企業への加入促進がなされる
ことが容易に想像できます。

それだけがマイナンバー制度の導入目的ではありませんが、
「縦割り行政により情報共有できていなかった結果発生していた不公平の解消」が主目的としてあげられます。

Q2:マイナンバー制導入までのスケジュールを教えてください。

A:各個人に平成27年10月から12月の間で
個人番号と基本4情報(氏名、住所、性別、生年月日)が記載された「通知カード」が郵送され
実際に利用が開始されるのは平成28年1
月以降からです。

マイナンバー2

(図の出典:TKC出版、「番号制度」の影響と対応)

→特に各人の意思を問うことなく、郵送で「通知カード」が送られてきます。
事業主の方は従業員に「通知カード」を捨てずにキチンと保管するようお伝えください。

Q3:個人番号は具体的にどのような場面で利用しますか?

A:個人番号の主な利用場面は次の2つです。

①雇用保険、健康保険、年金などの手続きの際に提出する書類に、従業員等の個人番号を記載します。

②事業主は、税務署に提出する法定調書に
従業員や株主、取引先などの個人番号や法人番号を記載します。

マイナンバー3

→実際には上記書類は税理士か社会保険労務士が作成していることがほとんどでしょう。

そのため事業主は
従業員及びその家族、株主、取引先の個人番号や法人番号を入手し、
書類作成を委託した専門家に番号を提供する

という作業を平成28年1月以降からしていただく必要があります。

番号を入手すべき株主、取引先って具体的に誰?
と思った場合は税理士等にお問い合わせください。

法定調書に記載されている方で、
年度ごとに多少変わりますが、基本的には同じ方です。

 

Q4:従業員などに個人番号の提供を拒否された場合はどうしますか。

A:法令で定められた義務であることを告知し、提供を求めることになりますが、
それでも提供を拒否された場合は、書類の提出先機関の指示に従うことになります。

→これまで見ていただき、マイナンバー制はとても手間がかかる作業を要し、
かつ、自分にメリットがなさそうなので導入したくない、と思う方もいらっしゃるかと。

何より、私がそう思っています。
税理士事務所にとっても手間が増えるだけで何もメリットがないのです。。。
しかし、法令で義務付けられた制度ですので、基本的には定められた手続きはしなければなりません。

一方で、どうしても取引先等で番号を入手できないケースも想定されるため、
その場合には書類作成を委託している専門家にご相談ください。

私も、どのレベルまで厳格に運用しなければいけないか確認しつつ、対応していく予定です。

【まとめ】

マイナンバー制は最近になってようやく輪郭がわかってきた制度で、
「具体的に何をどうする」という詳細な情報はこれから各機関から公表される予定です。
またHP等を通じて情報提供していきますので、どうぞよろしくお願い致します。

この記事を書いた人

野村 篤史税理士法人のむら会計 代表
金沢で50年続いている会計事務所、税理士法人のむら会計を運営。
ITの知識・金融機関監査の経験を生かし「関わる人の納得いく決断と安心を誠実にサポートする」ことをミッションに活動している。

【主な保有資格】
公認会計士 登録番号26966 
税理士 登録番号125179 

【著書・掲載実績】
図解でざっくり会計シリーズ2 退職給付会計の仕組み(中央経済社)
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