軽減税率の対応~自社への影響は?~

こんにちは。石川県金沢市にある税理士法人のむら会計、公認会計士・税理士の野村です。

2019年10月から、消費税が8%から10%に引き上げられることが検討されており
あわせて軽減税率が導入予定です。

個人的には、「増税しない」というドンデン返しも
まだありうるかと考えています。

ただ、期日まで残り1年を切る状況では
実務としては粛々と対応する必要があるかと。

今回は軽減税率のポイントを解説いたします。

自社が軽減税率に関係あるか?

結論からいいますと
全ての事業者に関係があります。

以下、フローチャートを確認していきましょう。

(引用:中小企業のための消費税軽減税率対策2018 日本商工会議所)

軽減税率の対象は?

まずSTEP1で販売商品に
軽減税率対象品目が含まれるかを判定します。

軽減税率の対象となるのが
「酒類・外食を除く飲食料品」となります。

「外食を除く」とある以上
「外食」の定義が必要なのですが

「テーブル、椅子、カウンター
その他の飲食で用いられる設備のある場所において
飲食料品を飲食させるサービス」

と定義されています。

この定義がある以上
屋台のおでん屋やラーメン屋は
椅子やカウンターなどあるため
10%の税率となりますが
縁日などの屋台のお好み焼き、たこ焼きの販売は
テーブル等の設置がない場合、一般的に8%になります。

レシートや請求書をどう変えればいいか?

STEP1で販売商品に軽減税率対象品目が含まれる場合
レシートや請求書の記載方法を変える必要があります。

レシートは以下のような形

請求書だと、以下のような形で
「軽減税率の対象品目である旨」
「税率ごとに合計した対価の額」の記載が必要です。

販売商品に軽減税率対象がない場合でも

軽減税率対象品目の販売がない場合でも
経理処理の検討が必要となる箇所があります。

例えば、仕入先から受け取った請求書等に
「軽減税率の対象品目である旨」と
「税率ごとに合計した対価の額」の記載がない時
どのように対応すればいいでしょうか?

この場合は、以下のような形で項目を自社で追記し
保存することで対応します。

また、自社で会計データ入力を行っている場合は
飲食料品が含まれる経費入力の際に
1つの領収書でも消費税率に応じて8%分
10%分の2つの処理が必要となることも。

なお、会計事務所としても
クライアントの会計データ入力代行をしているケースでは直接的な作業量の増加
また、税務申告内容が複雑になることに対応しての
作業の増加が見込まれており
負担によっては税理士報酬に反映されるケースも増えるのでは、と考えています。

まとめ

税の専門家集団である税理士会は
軽減税率反対を主張しています。

よい税金の原則として
「簡素(わかりやすい)」という条件があるのですが
軽減税率は対象がわかりづらく
事業者に大きな事務負担を負わせる制度なので。

私も同意見ですが
今の流れで普通にいったら
19年10月には軽減税率が出てきますので
しっかり対応していきましょう。

また、石川県で、軽減税率への対応に悩んでいる方は、石川県金沢市にある当税理士法人にお声がけください。

この記事を書いた人

野村 篤史税理士法人のむら会計 代表
金沢で50年続いている会計事務所、税理士法人のむら会計を運営。
ITの知識・金融機関監査の経験を生かし「関わる人の納得いく決断と安心を誠実にサポートする」ことをミッションに活動している。

【主な保有資格】
公認会計士 登録番号26966 
税理士 登録番号125179 

【著書・掲載実績】
図解でざっくり会計シリーズ2 退職給付会計の仕組み(中央経済社)
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