消費増税直前。9つの最終チェックポイント
こんにちは。石川県金沢市にある税理士法人のむら会計、公認会計士・税理士の野村です。
10月1日から消費税が10%になり
あわせて軽減税率制度が導入されます。
しかし、まだ十分に対応できていない方も
いらっしゃることかと思います。
改めて、導入直前に9つの最終チェックポイントを記載します。
①商品ごとの税率の把握
軽減税率の対象は
「酒類と外食を除く、飲食料品」及び「新聞」です。
小売業・卸売業・飲食店業など
飲食料品を扱うビジネスの方は
商品ごとに、10%なのか、8%なのか把握しましょう。
「店内飲食は10%、テイクアウトは8%」
「旅館業でのルームサービスは10%
冷蔵庫に入っている飲食料品は8%(ただし、酒類を除く)」など
細かい区分けが必要な業種もあります。
気になることが出てきたら
国税庁のウェブサイトで確認したり
直接、税務署に問い合わせしてみてください。
軽減税率用の電話相談窓口があります。
②レジ・販売管理システムの税率対応
税率を把握したら
レジや販売管理システムが複数税率に対応しているか
確認することも忘れないようにしましょう。
請求書など、システム更新しないと
複数税率に対応できない可能性があるため、ご注意ください。
③日々の経理処理の注意事項
経理として今までより確実に手間がかかるようになります。
飲食料品を売っている店のレシートの登録時は
8%か10%か必ずチェックしましょう。
また、クレジットカードで決済をしている場合は
決済日が9月末までかによって税率が異なるので
注意しましょう。
④リース取引の税率確認
リース取引については
「旧税率5%」「旧税率8%」「軽減税率8%」「標準税率10%」と
4つの税率が発生する可能性があります。
同じ8%でも、旧税率と軽減税率は
国税と地方税の配分が違うため
きちんと分けて登録する必要があります。
⑤税込、税抜表示のどちらにするか
小売業、飲食業は税込表示が原則となります。
一方で2021年3月31日までは
税抜表示が認められています。
税込、税抜どちらにするか
また、税抜の場合は
値札やメニューに「税抜」「税別」など
分かりやすく明示するように工夫しましょう。
⑥9月末時点の、売掛金残高、買掛金残高を確定させる
9月末までの請求については8%
10月以降は10%の消費税で請求する形になります。
例えば、売掛金、買掛金について
10月以降に値引きや回収不能が発生した場合
その商品の販売や仕入時点の税率の情報が必要なため
9月末時点の売掛金、買掛金の残高を確定させましょう。
決算時に、売掛金、買掛金の残高を確定するのと同じ処理になります。
なお、食料品など販売している場合には
消費税率が8%のままですが
9月末までと、10月以降の売上について
国税と地方税の配分が異なります。
厳密には、9月末までの残高を確定させた方が
正しい処理になるため
できれば10月以降も売上が8%の事業者も残高を確定させましょう。
⑦締日が末日でない請求書は、末日までで一旦確定させる
⑥のチェック項目に記載したように
9月末時点の売掛、買掛残高の確定が必要になります。
そのため、例えば20日締めで売上請求している場合であっても
9/21~9/30:8%で発行
10/1~10/20:10%で発行
と2つに分けて請求書を作ると
実務上はミスが少なくなるので有効です。
反対に、仕入についても同様で
仕入先が20日締めで請求書を作成する場合であったら
「9月末までの分と、10月以降の分で
分けて請求書を発行してくれますか?」と
仕入先にお願いしておくと
スムーズな対応が可能になるのでオススメです。
⑧深夜営業、日をまたぐ営業の税率切り替え
例えば、深夜営業を行う店の場合
9/30の午前0時にレジを締めることが
難しいケースも考えられます。
そのような場合
10/1の午前2時~3時頃にレジを8%で締めて
それ以降に10%に切り替えることが認められています。
また、旅館業について
9月30日にチェックインし
10月1日にチェックアウトした場合はどう考えるか。
日頃、チェックイン日を基準として売上を計上している場合は
8%で請求すれば大丈夫です。
日頃の経理処理との兼ね合いもありますので
気になりましたら経理担当者や顧問税理士にご相談ください。
⑨価格転嫁の方法
「消費税率がアップしたが
経営努力で全ての商品で税込価格を据え置く」ということは
粗利率を2%下げるため
あまりオススメしません。
何らかの方法で価格転嫁はしましょう。
ただ、一律に全ての商品の税込価格を上げるかというと
そこは経営判断となります。
戦略的に一部商品を据え置いたり
逆に一部は増税分以上に値上げしたり
または、価格を変えずに、分量を変える
という方法もあるかもしれません。
まとめ
9つのチェックポイント、記載しましたがいかがでしょうか?
「軽減税率の影響なんてほとんどないでしょう」と
つい考えたくなりますが
意外と注意すべきポイントがあることに気づくかと。
経理担当者だけでなく
現場の社員にまで理解を浸透させるべき事項になりますので
十分検討して、10月1日を迎えましょう。
また、石川県で、消費増税についての対応に悩んでいる方は、石川県金沢市にある当税理士法人にお声がけください。
この記事を書いた人
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金沢で50年続いている会計事務所、税理士法人のむら会計を運営。
ITの知識・金融機関監査の経験を生かし「関わる人の納得いく決断と安心を誠実にサポートする」ことをミッションに活動している。
【主な保有資格】
公認会計士 登録番号26966
税理士 登録番号125179
【著書・掲載実績】
図解でざっくり会計シリーズ2 退職給付会計の仕組み(中央経済社)
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