セルフメディケーション税制。市販薬 or 医療費控除 どっちで節税?
こんにちは。石川県金沢市にある税理士法人のむら会計、公認会計士・税理士の野村です。
「ドラックストアで薬を買うと節税になる」という話を聞いたことはありませんか?
2017年から適用できる新たな仕組みで
ザックリ言うと「年間1.2万円以上、対象の市販薬を買うと節税」になります。
税制の通称はセルフメディケーション税制です。
(厚生労働省サイトから引用)
なぜそのような税制が作られたか?
厚生労働省のサイトに難しい言葉で制度の目的が記載されていましたが
かみ砕くと
「簡単な病気で病院に行かれると国の財政が苦しくなる。
市販薬使って自分で治してくれれば国は助かる」
という考えから、市販薬で病気を治す方にインセンティブを与えるという趣旨です。
いくつか例外はありますが
基本的に私たちが病院にかかった際に支払っているお金は本来払うべきお金の3割です。
つまり3,000円病院で払うケースだと本来払うべきお金は10,000円。
残りの7割=7,000円は国が負担しています。
この7割部分が高齢化社会を主要因にどんどん増大して国の財政を痛めています。
ですので、病院に行かずになるべく市販薬で治してくれる人を増やすために今回の税制ができました。
対象の市販薬は?
スイッチOTC医薬品というものが対象になります。
聞き慣れない用語ですが
「医療用から市販薬に転用された医薬品」という意味で
元々は処方箋が必要だった医薬品の中で
副作用が少ないなどの理由で市販薬にスイッチされた医薬品が対象になります。
有名な薬としては
・胃薬の「ガスター10」
・鎮痛薬の「ロキソニンS」
・抗アレルギー薬の「アレグラFX」
などがありますが、1500種類を超える数があるのでとても書ききれません。
対象か否かは薬のパッケージに以下のマークがあるかで確認ください。
何を用意すれば節税がうけられる?
以前からある制度の「医療費控除」については病院の領収書を添付しました。
今回も似た仕組みです。年末調整でなく確定申告の際に
・領収書
・健康診断、予防接種、メタボ健診等を行ったことの証明書
が必要になります。
医療費控除との違いは健康診断の結果などの添付が求められるところ。
制度の趣旨が「病院に行かない人にインセンティブを与える」というところにあるのですが、
かといって病院に行かずに重病になられても困るからこのような仕組みになっているのでしょうか?
他の税制では求められない添付書類なので違和感はあるのですが
健康診断の結果自体を国に開示することが求められているわけではありません。
結果部分は黒塗りにして提出しても、減税措置をうけることは可能です。
なお、最近のドラックストアの領収書ですが、税制の対象か否かが明確に区別されています。
例えば以下のような形ですので領収書を保管ください。
(武田コンシューマーヘルスケア(株)から引用)
まとめ
この税制、医療費控除と同様に配偶者や家族の分の薬を買っても対象になります。
一方で医療費控除と選択適用というのが重大な注意点。
1年たってみないとどちらが有利かわからないので
今後は医療費と市販薬の領収書を分けて保管しておきましょう。
また、石川県で、セルフメディケーション税制に興味を持たれた方は、石川県金沢市にある当税理士法人にお声がけください。
********************編集後記*********************
皆さんはPCを何年で買い換えますか?
事務所では連休前にPCの総入替を行いました。
職員さんはThinkPadのPCで相当なスペックのものを導入。
今までは電源を入れてから作業開始まで数分かかったのが
新しいPCに変わり電源を入れてから作業開始までの時間が数十秒に。
設備投資にも色々なものがありますが
ITの設備投資が最も効果が高い投資だと私は考えています。
弊社だと4年弱前にPCを購入しましたが
やはりそれくらい経つと性能の落ちが目立って仕事のスピードにも影響が。
重要な仕事道具なのでストレスなく使えるのが一番です。
ちなみに、私は完全に自分の好みでMacを購入!
税理士業はwindowsが必須なので正直使いづらい。。。
ですが使いづらいものを使うのも頭の体操になるし
仕事がマンネリになるのを防止できるので悪くないです。
この記事を書いた人
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金沢で50年続いている会計事務所、税理士法人のむら会計を運営。
ITの知識・金融機関監査の経験を生かし「関わる人の納得いく決断と安心を誠実にサポートする」ことをミッションに活動している。
【主な保有資格】
公認会計士 登録番号26966
税理士 登録番号125179
【著書・掲載実績】
図解でざっくり会計シリーズ2 退職給付会計の仕組み(中央経済社)
賢い節税で会社を強くする方法教えます(月刊経理ウーマン 16年10月号 )
失敗しない「税理士」選びーここがポイントだ!!(月刊経理ウーマン 18年8月号)
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