司法書士に会社設立を依頼するメリット・デメリット
こんにちは。石川県金沢市にある税理士法人のむら会計、公認会計士・税理士の野村です。
会社設立は、おおまかに言うと、
•定款という書類を作成
•作成した定款を法務局に提出(=登記)
以上の2ステップが必要になります。
司法書士は、上記の2ステップとも行うことができます。
司法書士に依頼するメリット•デメリットをまとめました。
メリット
•会社設立手続きをすべて依頼できる。
•税理士と顧問契約する必要がない。
以上が主なメリットです。
「すべて依頼できる」ために、依頼主は司法書士と打合せだけすれば
他の手続きがいらないことが一番のメリットでしょう。
一方でデメリットは以下の通りです。
デメリット
•設立手数料が高い。
•会社設立後の税務の届出をしてくれない。
•銀行融資など資金繰りのフォローが弱い。
•個人事業がいいのか法人のほうがいいのか相談にのってくれない。
以上が主なデメリットです。
税理士法によって、司法書士も含めて、
税理士資格を持たない者が税務相談を受けることはできません。
個人事業と法人でどちらがメリットがあるのか、設立前に検討が必須ですが
そのような相談は、税金に関するお話がメインになるので
行政書士や司法書士では相談できません。
また、会社設立後に税務署等に各種税務届出書を提出しなければいけませんが
それも依頼することができず、ご自分でやる必要があります。
以上のことから
•税金について自分で検討するのが苦ではない。
•融資などもご自信で銀行と交渉するのに自信がある。
上記2つの条件を満たす場合は、司法書士に依頼するとよいかもしれません。
石川県で、会社設立にお悩みの方は、石川県金沢市にある当税理士法人にお声がけください。
この記事を書いた人
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金沢で50年続いている会計事務所、税理士法人のむら会計を運営。
ITの知識・金融機関監査の経験を生かし「関わる人の納得いく決断と安心を誠実にサポートする」ことをミッションに活動している。
【主な保有資格】
公認会計士 登録番号26966
税理士 登録番号125179
【著書・掲載実績】
図解でざっくり会計シリーズ2 退職給付会計の仕組み(中央経済社)
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