相続税申告(遺産総額の概ね 0.5% 〜 1%)

相続

平成 27年 1月 1日より相続税の基礎控除額の引き行われました。今後、より多くの方が相続税の申告の対象となることと思われます。

ところで、

  • 配偶者が相続すればほとんど税金はかからない
  • 住んでいる家や事業所はほとんど税金はかからない

と聞き、自分は申告まではしなくて良いと危険な勘違いをなさっている方がおられます。

これらは、相続税の申告を適切に行った場合にうけられる軽減措置の結果で税金がかからないため、申告自体は必要になります。

つまり、今後は「相続税の申告をすれば相続税 0円で済んだのに、申告しなかったために余分な罰金もとられる」という方も増えることが考えられます。

なお、相続税の税額は税理士の判断によってある程度変わる余地があるため 3人の税理士がいる当法人では 3人の意見を出し合いながら最もお客様にメリットがある申告を行うことができます

初回面談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

相続税シミュレーション(10万円〜)

相続2

相続税の基礎控除額が従来の 6割に引き下げられました。

特別の資産家ではなくても相続税がかかる可能性があります。実際に相続が起こってから税理士にできることには限りがあります。事前に相談いただくことを次の理由でお勧めします

1. 争続の防止

相続財産の大半を事業用の資産・土地・運転資金等が占めている場合。後継者の子供の一人に全て相続させることができるでしょうか?

他の子供や親族が納得するか、という問題があります。

生前から 事業承継者に残す財産と、他の子供や親族に残す財産とのバランスをとっておくこと。それが争続防止の必須事項となります。

2. 納税資金の準備

相続財産が事業・土地のみということになってしまった場合、相続税の納税をするために相続人はそれらを切り売りしなければならなくなってしまいます。

あらかじめ、

  • どのくらいの相続税が発生するのか
  • それをまかなう資金をどのように工面するか

生前に検討することで、後に残された方が安心して相続できます

3. 相続税の軽減

価値が同等の資産であっても、その 種類によって相続税の評価額は違います。評価額の低い資産を多く持つことで 相続税を軽減することができます。同じ資産を所有している場合でも 個人名義か法人名義かにより評価額が変わることもあります

また、生前贈与により相続財産を減らすこともできます

相続対策を行うか行わないかにより、残す財産は同じでも相続税額は大きく違ってきます

相続税シミュレーションは、

  • 財産・債務の状況、相続人の状況を整理
  • 現状で相続が発生した場合の問題点や税負担を検討
  • 問題点の解決方法、税負担の軽減策の提案

をいたします。

こんな方におすすめです

相続税の申告手続きをお願いしたい、または、何かとトラブルの原因になりがちな相続を、第三者でもある専門家に相談をしたいという方は、お電話(076-262-0126)もしくは、お問い合わせフォーム からお気軽にお問合せください。

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