軽減税率対応 請求書・領収書の作り方

こんにちは。石川県金沢市にある税理士法人のむら会計、公認会計士・税理士の野村です。

いよいよ10月に、消費税増税及び軽減税率制度がはじまる予定です。
今回は問い合わせの多い
軽減税率に対応した請求書・領収書・レシート(以下、請求書等)の
作成方法について、記載していきます。

そもそも軽減税率の対象品目は?

まずは復習からですが
以下2つが軽減税率対象となります。
①飲食料品(酒類、外食、ケータリングは除く)
②新聞(週2回未満の発行のものを除く)
例外が多く細かくあげるとキリがないのですが
大枠からおさえましょう。

請求書に新たに記載が必要な内容は?

軽減税率対象が含まれる請求書等を発行する場合
下図の③④のアンダーラインを引いた内容について
新たに記載が必要になります。
「軽減対象資産の譲渡等である旨」及び
「税率ごとに区分して合計した額」の記載が必要
ということです。

具体的な記載例は?

経営者として正確な知識も必要ですが
「結局どうしたらいいのか?」を理解するのが
一番大事かと。
記載例をいくつか紹介していきます。

記載例1:記号・番号等を使用する場合

ポイントは以下3つです。
上の請求書イメージに記載された数値と対応しています。
①軽減税率の対象に「※」などを記載する方法。
②税率ごとに区分した合計額を記載。
③「※」の意味を記載。

記載例2:税率ごとに商品を区分して記載する場合

この方法のポイントは2つです。
①8%の商品と10%の商品を
「小計」を表示するなどして区分し
「8%対象 小計」「10%対象 小計」と記載。
②①で区分した商品を合計して
税率ごとに税込み金額を記載。
なお、区分して請求書を記載する
という発想をさらに進めると
「8%のみが記載された請求書」と
「10%のみが記載された請求書」の
2種類を発行する、という方法も認められています。
その場合は8%のみの請求書には
「請求書(軽減税率対象)」と
8%のみと分かるようなタイトルを
請求書につけることが要件となっています。
継続取引の相手に出す請求書は
1枚の請求書に異なる税率が混ざらないようにする
という工夫もアイデアとしてありです。

一定期間の納品について、まとめて請求書を発行する場合は?

例えば飲食店で、毎日のように仕入をして
納品書は日別にあるが、請求は月に一度
というケースがあります。
そのような場合は以下請求書の記載でも大丈夫です。
納品書に記載がある①「牛肉」を
請求書だと「肉類」に。
納品書の②「じゃがいも」を
請求書では「野菜」としてまとめて記載。
その上で、請求書に「※」を記載し、8%の対象であることを示す方法です。
なお、この場合
請求書と納品書をまとめて保存することが
必要となりますので、ご注意ください。

まとめ

軽減税率対応の請求書等について記載していきました。
もし受発注システムやレジについて
軽減税率の対応ができていないようでしたら
国から助成金をもらいシステム導入できる制度があります。
ただし、期間が今年の9月末までの助成金がほとんどです。
今回の記事を確認し、必要性を感じましたら
ぜひ早めに行動し
せっかくなら助成金をもらえると
負担が少しでも軽くなりますね。

また、石川県で、軽減税率への対応に悩んでいる方は、石川県金沢市にある当税理士法人にお声がけください。

この記事を書いた人

野村 篤史税理士法人のむら会計 代表
金沢で50年続いている会計事務所、税理士法人のむら会計を運営。
ITの知識・金融機関監査の経験を生かし「関わる人の納得いく決断と安心を誠実にサポートする」ことをミッションに活動している。

【主な保有資格】
公認会計士 登録番号26966 
税理士 登録番号125179 

【著書・掲載実績】
図解でざっくり会計シリーズ2 退職給付会計の仕組み(中央経済社)
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