103万、106万、130万の壁

こんにちは。石川県金沢市にある税理士法人のむら会計、公認会計士・税理士の野村です。

「パートは年収103万円までに抑えた方がいいよ!」という話しや
「130万円までは働いた方が得でしょ」など聞いたことはありませんか?
今回は、金額による色々な「壁」を取り上げたいと思います。扶養の壁

所得税の壁、社会保険の壁

収入の壁には「所得税」の壁と「社会保険」の壁があります。
そのため、人によって言う金額が違うことに。

さらに、ややこしいことに、「所得税」の壁のときは、通勤費を入れない年収で考えますが
「社会保険」の壁のときは、通勤費も含む今後の収入で考えるのです。

103万円は所得税の壁

収入を103万円に抑えるというのは昔から行われる方法です。そもそも103万円はどこから出ているか簡単に説明を。

基礎控除=誰でも控除できる金額=38万円
給与所得控除=給与を受け取る人が最低限控除できる金額=65万
2つ合わせて=38万円+65万円=103万円

という金額になります。例えば年収が100万円だったら

100万円-38万円-65万円=△3万円

△3万円に対して所得税が課されるのですが、マイナスなので税金ゼロ。
よって、給料から事前に税金が天引きされていたら返ってくる、という状態です。
103万以下に抑えた場合、パート本人が所得税を払わなくて良い、というのが第一のメリットです。

また、パートの方に配偶者(夫と仮定)がいる時、配偶者の税金の計算上、「配偶者控除」として38万円控除が入る、これが第二のメリットです。

夫の課税所得300万-38万円=262万円

という具合に、夫の課税対象の所得を減額する効果があるのです。

では、103万円を少しだけ超えた場合、例えば105万円稼いだら大損するのでしょうか?
そんなことはなく、パート本人の税負担が少し増える、夫の配偶者控除の金額が少し減る、というだけで夫婦トータルでは手取りはプラスになります。

それでは結局、いくらまでなら損をしない働き方か、というのが次の話。

130万円の壁は社会保険の壁

前提として、130万円の壁が存在するのは配偶者(夫と仮定)が法人から給料を受け取っている場合です。
夫が自営業や、社会保険に入っていない個人事業主から雇用されている場合
130万円の壁は存在しません。

サラリーマン(役員含む)の妻の年収が130万未満の場合
社会保険上の扶養となることで「健康保険」「国民年金」の保険料が免除
されています。
逆を言うと、年収が130万以上になると社会保険の扶養から外れ
保険料を自分で払うことが必要がある。そのため「130万円の壁」と呼ばれています。

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「130万円の壁」は103万円の壁と違い
129万円までは負担ゼロだったものが、130万円になった途端に大きな負担が生じる性質があります。
妻が支払う保険料は勤める企業によっても異なりますが
月2万円、年間で24万円程度は負担が増加します。

つまり、130万円以上150万円ぐらいまでのパート収入になる場合は
130万未満に収入を抑えた方が手取りが多いという逆転現象が起きます。

年130万を超えるのであれば、160万程度は稼がないと、却って手取りが増えない
というのを頭に入れる必要があるでしょう。

106万円の壁って?

2016年10月から新たな壁が誕生しました。
以下の条件に当てはまる場合は社会保険に加入する必要が生じたのです。

①週20時間以上労働
②年収106万円以上
③勤務期間1年以上
④501人以上の従業員がいる会社

影響がある方の具体例としては、大企業に勤めるパートの主婦というケースです。
この場合、今まで130万未満で加入する必要がなかった社会保険に
106万以上の年収があると入る必要
が生じています。
先ほど記載しましたが、「所得税」の壁より「社会保険」の壁の方が影響が大きいので
大きな改正と言えます。

まとめ

「配偶者控除を150万円以下に適用する」という方針で税制改正が実現しましたが
実際には130万円の壁の方がはるかに高い壁に感じます。
立場上、沢山の決算書を見ていますが、実は税金より社会保険料の負担が一番重い。

枝葉の配偶者控除の議論だけでなく、現場感覚を持って社会保険もまとめて検討し
国の方向性を議論して欲しいと切に願います。

石川県で、金額による色々な「壁」への対応に悩んでいる方は、石川県金沢市にある当税理士法人にお声がけください。

この記事を書いた人

野村 篤史税理士法人のむら会計 代表
金沢で50年続いている会計事務所、税理士法人のむら会計を運営。
ITの知識・金融機関監査の経験を生かし「関わる人の納得いく決断と安心を誠実にサポートする」ことをミッションに活動している。

【主な保有資格】
公認会計士 登録番号26966 
税理士 登録番号125179 

【著書・掲載実績】
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