会社の「株価」の計算方法が大きく変わる!事業承継に影響

石川県金沢市にある税理士法人のむら会計、公認会計士・税理士の野村です。

中小企業の経営者にとって、「自社の株式にいくらの価値があるのか」は普段あまり意識することがないかもしれません。しかし、社長から子どもへ会社を引き継ぐときには、この「自社株の評価額」が非常に重要になります。

上場会社であれば株式市場で株価が決まりますが、中小企業の多くは非上場です。そのため、相続や贈与の際には、税務上のルールに従って株価を計算します。

この非上場株式の評価方法について、国税庁が大幅な見直しを検討しています。2026年8月20日に開催された有識者会議では、新しい評価方法の具体的な案が示されました。まだ最終決定ではありませんが、実現すれば、今後の事業承継や相続対策に大きな影響を与える可能性があります。

現在は会社の規模によって計算方法が違う

現在の制度では、会社を「大会社」「中会社」「小会社」などに区分し、その規模に応じて株価を計算しています。代表的なのが「類似業種比準方式」です。簡単にいえば、

「同じような業種の上場会社の株価を参考にして、自社の株価を計算する方法」です。

一方、小規模な会社などでは、会社が持っている土地、建物、預金などの資産から借入金などの負債を差し引いて株価を計算する「純資産価額方式」の影響が大きくなります。このため、同程度の利益を出している会社でも、会社の規模によって株価に大きな差が生じる場合があります。国税庁は、このような規模による評価の差や、会社規模を意図的に変えることなどによって株価を引き下げる手法が利用されていることを問題視しています。

そこで今回、「会社規模による区分そのものをなくし、幅広い会社を共通の方法で評価してはどうか」という方向性が示されました。さらに、現在広く使われている類似業種比準方式についても、廃止を含めた大幅な見直しが検討されています。

新しい候補は「会社の財産+稼ぐ力」

新しい評価方法として有力なのが「残余利益方式」です。名前は難しいのですが、考え方は比較的シンプルです。大まかには、

「会社の株価 = 会社が持っている財産 + 会社が将来利益を生み出す力」

という考え方です。

まず「会社が持っている財産」については、決算書の貸借対照表に記載されている「簿価純資産」を基本とします。現在の純資産価額方式では土地などを時価に評価し直す必要がありますが、新方式案では、事業を続ける会社なのだから、すぐに財産を売却することを前提とした時価ではなく、帳簿上の金額を基本にしようという考え方です。

残余利益方式

これに「会社がどれだけ利益を生み出せるか」を加味します。通常期待される利益よりも多く利益を稼いでいる会社であれば株価を上乗せし、反対に利益が少ない会社や赤字会社では株価を引き下げるイメージです。国税庁の資料では、過去数年間の平均利益などから計算することが想定されています。

残余利益方式2

つまり今後は、「会社にどれだけ財産がたまっているか」と「毎年どれだけ利益を出しているか」が、これまで以上に自社株の評価に直接影響する可能性があります。

残余利益方式3

株価が大幅に上がる会社も

では、新しい方式になると株価は上がるのでしょうか、下がるのでしょうか。これは会社によって大きく異なります。

日本経済新聞が行った試算では、売上高105億円、簿価純資産56億円、年間平均利益2.3億円の会社では、株式評価額が約18億円から約33億円へ上昇し、相続税も約9億円から約17億円へ増える結果となっています。

また、売上高17億円程度の工事会社でも、簿価純資産が約5億円あったため、株式評価額が9,600万円から3億400万円へ上昇し、相続税が1,100万円から9,300万円になるという試算もあります。

一方、利益が少なく、純資産もそれほど多くない小規模企業では、現在より株価が下がるケースも想定されています。したがって、「中小企業だから増税」「小さい会社だから安心」と単純に判断することはできません。特に、長年利益を積み重ねて純資産が厚くなっている会社は注意が必要です。

事業承継を考えている会社は早めの確認を

今回の見直しは、まだ正式に決定されたものではありません。今後、有識者会議などで詳細が検討されるため、計算方法や適用時期が変更される可能性もあります。

報道では、2027年度の税制改正大綱への反映を経て、2028年1月以降の相続からの適用を目指しているとされています。ただし、自社株の贈与や事業承継は、制度が決まってから急いで実行できるものではありません。

特に

「会社に利益や財産がかなり蓄積している」
「今後数年以内に子どもへ会社を引き継ぎたい」
「経営者がある程度の年齢になってきた」

という会社では、今後の制度改正を注視する必要があります。

自社株が現在いくらなのか。そして新しい制度になった場合、株価が上がりそうなのか、下がりそうなのか。事業承継を検討されている経営者の方は、この機会に一度、自社株の状況を確認しておくことをおすすめします。

※本稿は2026年8月時点で公表されている国税庁の有識者会議資料等をもとに作成しています。今後の議論により制度内容や適用時期等が変更される可能性があります。

この記事を書いた人

野村 篤史税理士法人のむら会計 代表
金沢で60年以上続いている会計事務所、税理士法人のむら会計を運営。
ITの知識・金融機関監査の経験を生かし「関わる人の納得いく決断と安心を誠実にサポートする」ことをミッションに活動している。

【主な保有資格】
公認会計士 登録番号26966 
税理士 登録番号125179 

【著書・掲載実績・監修】
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